令和2年6月1日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室他事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842)(以下、「通知」という。)が発出されました。
この通知を受けて、本事業所は感染症対策にかかる感染防護対応のための諸経費の負担増への対応や、感染拡大防止に配慮しつつ、より充実したサービス提供に向け取組を進めていく観点から、「緊急短期入所受入加算」につきまして、令和2年7月1日より特例的取扱いを実施するこことと致しました。
これにより、本来、緊急受入時に算定する「緊急短期入所受入加算」は、緊急利用ではない利用においても算定することとなります。
ご利用される方には、負担増となりますが、何卒、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
▼加算の詳細は下記をご参照下さい。
緊急短期入所受入加算特例事前説明書
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